2024/05/23|698文字
<加入基準>
雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準のうち、労働時間については、実労働時間ではなくて所定労働時間が基準となります。
つまり、シフトに多く入っていて実際の労働時間が多くなっていても、雇用契約書や労働条件通知書に書いてある所定労働時間が基準に達していなければ、保険に入れないということになります。
<所定労働時間の見直し>
とはいえ、所定労働時間と実労働時間との食い違いが続くというのは、正しい状態ではありません。
実際の勤務に合わせて、雇用契約書を作り直すなどの対応が必要です。
そして、これが遅れて、実働時間が2か月連続で社会保険の加入基準を超えた場合には、3か月目の初日から加入することになります。
手続しなくても、加入したことになり、加入漏れの状態となりますから、遡っての保険料支払が必要となります。
<不明確な所定労働時間>
出勤日や勤務時間は、雇い入れにあたって雇い主が労働者に明示しておくべき労働条件の一つです。
しかし、月や週ごとに、話し合いで出勤日や勤務時間を決めることも違法ではありません。
実際、シフトを組んで勤務予定を立てている場合、基準となる出勤日数が決まっていないことがあります。
さらに、労働者が主体となって、自分の都合に合わせで出勤日を決めるというのも、何ら法令違反にはなりません。
このように所定労働時間が明確に決まっていない場合に限っては、勤務の実態を踏まえて、雇用保険や社会保険の加入を判断せざるを得ません。
社会保険については年金事務所、雇用保険についてはハローワークが相談窓口となります。
まとめて相談するのであれば、信頼できる社労士にご連絡ください。