2023/05/31|578文字
<週の所定労働時間が20時間未満となった場合の原則>
雇用契約上の所定労働時間が週20時間未満となったことにより、雇用保険の資格を喪失し離職票が発行されます。
これは、週20時間未満の仕事の場合、安定的な就業にはあたらず働きながら求職活動をすることが想定されるからです。
この場合には、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けることができます。
ただし、受給中に働いて収入を得た場合には、ハローワークに申告して手当との調整を受けることになります。
<週の所定労働時間が20時間未満となった場合の例外>
1週間の所定労働時間が20時間以上に戻ることを前提として、臨時的一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、雇用保険の資格を喪失させません。
ただ、臨時的一時的の基準は不明確ですから、例外にあたる可能性がある場合には、所轄のハローワークでの確認が必要です。
<週の所定労働時間が20時間未満となった場合の例外の例外>
臨時的一時的であると思っていた労働時間の減少が安定し、臨時的一時的ではなくなったとき、または、その見込みが生じたときは、雇用保険の資格を喪失し離職票が発行されます。
労働時間が短縮した場合の、社会保険や雇用保険の資格喪失手続きもれは、多く聞かれます。
失敗が無いようにするには、顧問の社労士(社会保険労務士)に管理させることをお勧めします。