フレックスタイム制の前に時差出勤や短時間勤務を試す

2026/06/20|950文字

 

フレックスタイム制は便利な反面、運用ルールが複雑で、会社側の管理負担が大きくなります。

うっかり、労働基準法とは異なる会社独自の仕組みで運用してしまうと、労働基準監督署に是正を求められた場合などには、遡って3年分の給与計算をやり直すリスクがあります。

 

  1. フレックスタイム制は便利だが導入のハードルが高い

フレックスタイム制は、出退勤時間を従業員が自由に決められる、清算期間内で労働時間を調整できるという柔軟な制度ですが、実際には次のような管理が必要になります。

・清算期間(1か月〜3か月)の設定

・労働時間の過不足の管理

・コアタイムの有無の決定

・就業規則の変更

・フレックスタイム制に関する労使協定の締結

・過不足時間が生じた場合の給与計算の調整

つまり、制度としては高度で、導入後は管理職も給与計算担当者も手間がかかるのが実情です。

 

2.時差出勤や短時間勤務は導入が簡単で効果が出やすい

 

  • 時差出勤

・出勤時間を「8時〜17時」「9時〜18時」など複数パターンから選べる

・就業規則の変更だけで導入可能

・労働時間の管理は通常どおり

・朝の混雑回避や家庭事情への対応に効果的

 

  • 短時間勤務

・1日の所定労働時間を短くする

・育児・介護だけでなく、一般社員にも拡大する企業が増えている

・勤務時間が明確で管理しやすい

 

これらは会社側の負担が少なく、従業員の満足度も高いため、まず試す制度として非常に適しています。

 

3.まず簡易な制度を導入してから必要に応じてフレックスへ

実際の企業でも、次のようなステップを踏むケースが多いのです。

1.時差出勤・短時間勤務を導入

2.従業員のニーズを把握

3.管理部門・管理職の負担や運用状況を確認

4.それでも「もっと柔軟に働きたい」という声が強い場合にフレックスタイム制を検討

この流れの方が、会社も従業員も無理なく制度を使いこなせます。

 

4.会社としての判断ポイント

次のような点をチェックすると、導入の方向性が見えやすくなります。

・業務の性質上、個々の裁量で働けるか

・勤怠管理システムがフレックスに対応しているか

・管理部門・管理職は管理の負担に耐えられるか

・従業員の希望は「出勤時間の調整」なのか「労働時間の調整」なのか

・まずは簡易制度で満足度が上がるか

特に、「単に朝の時間をずらしたいだけ」なら時差出勤で十分です。

PAGE TOP