労働法と労基法

2026/03/15|1,163文字

 

<「アルバイト=軽い働き方」ではない>

まず押さえておきたいのは、アルバイトか正社員かは呼び方の違いであり、労働基準法の保護は同じということです。

勤務日数が多くなれば、当然ながら法律上の義務や会社の管理責任も重くなります。

 

<週6日勤務で特に重要になるポイント>

◯法定労働時間と割増賃金

労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えると「法定時間外労働」になります。

週6日働くと、1日あたりの労働時間が少し長くなるだけで、すぐに週40時間を超えやすくなります。

1日7時間 × 6日 = 42時間 → 週2時間は割増賃金

1日8時間 × 6日 = 48時間 → 週8時間は割増賃金

つまり、週6日勤務は割増賃金が発生しやすい働き方です。

◯三六協定が必要になる可能性が高い

法定時間外労働をさせるには、会社は三六協定書を労働基準監督署長に届け出る必要があります。

週6日勤務だと、ほぼ確実に残業が発生するため、三六協定なしで働かせると罰則の適用対象となります。

◯休日の取り扱い

労働基準法では、毎週1日は必ず「法定休日」を与える必要があります。

週6日勤務なら、6日が「所定労働日」、1日が「法定休日」という形で問題ありません。

ただし、法定休日に働かせると「法定休日労働」となり、割増賃金(35%以上)が必要です。

◯社会保険・雇用保険の加入義務

週6日勤務ということは、勤務時間も長くなる傾向が強く、多くの場合、加入基準を満たします。

「アルバイトだから保険に入らなくていい」は誤解で、勤務日数・時間で判断されます。

◯有給休暇も当然発生する

週6日勤務は、週の所定労働日数が5日以上の扱いになります。

そのため、正社員と同じ付与日数(初年度10日)になります。

 

<週6日勤務のアルバイトで起こりやすいトラブル>

(1)残業代の未払い

週6日勤務だと、会社が気づかないうちに週40時間を超えているケースが多く、残業代の未払が発生しやすくなります。

(2)社会保険未加入の指摘

「アルバイトだから加入しなくていい」と誤解して未加入にすると、後からまとめて保険料を請求されることがあります。

(3)シフト制との矛盾

「シフト制だから週6日でも週40時間を超えないように調整する」という運用は可能ですが、実際には繁忙期などで超えてしまいがちです。

 

<会社としての適切な対応>

(1)労働時間の設計を明確にする

1日の労働時間、週の労働時間、休憩時間、法定休日を就業規則や契約書で明確にします。

(2)三六協定書を必ず届け出る

週6日勤務なら、法定時間外労働が発生する前提で整備しておくべきです。

(3)社会保険の加入を適切に行う

勤務実態に合わせて加入させることが重要です。

(4)有給休暇の管理を行う

週6日勤務のアルバイトも、正社員と同じように年次有給休暇管理簿を作成・運用・保管します。

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