休養室の設置義務

2025/10/07|1,324文字

 

<休養室とは?>

「休養室」とは、職場で従業員が急に体調を崩した際に、一時的に横になって休めるように設けられる専用の部屋です。救急車の到着まで待機する場所としても使われます。単なる「休憩室」とは異なり、医療的・衛生的な配慮が求められる設備です。

 

<設置義務の有無>

休養室の設置は、労働安全衛生法に基づく「労働安全衛生規則(安衛則)」および「事務所衛生基準規則(事務所則)」によって義務付けられています。

次のどちらかに該当する事業場では、休養室の設置が義務です。

・常時50人以上の労働者を使用している事業場

・常時女性30人以上の労働者を使用している事業場

この場合、事業者は「労働者が臥床(がしょう)できる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とされています(安衛則第618条、事務所則第21条)。

 

<休養室の目的と役割>

休養室の主な目的は次の通りです。

・急な体調不良者を一時的に休ませる

・救急搬送までの待機場所として使う

・安静を保ち、症状の悪化を防ぐ

このように、従業員の健康と安全を守るための「緊急対応スペース」としての役割を担っています。

 

<休養室に必要な設備>

休養室には次のような設備が必要です。

・ベッドや布団:横になって休める設備

・遮光・防音設備:プライバシーと静寂を確保するため、カーテンやパーテーションなど

・救急箱:応急処置ができるような医療用品

・換気・空調:快適な室温と空気環境を保つこと

また、男女別に設ける必要があるため、スペースや構造にも配慮が必要です。

 

<休養室と休憩室の違い>

混同されがちですが、休養室と休憩室は目的も法的扱いも異なります。

 

項目 休養室 休憩室
目的 急病人の一時的な休養、救急対応のための専用スペース 業務の合間の気分転換や食事など、リフレッシュのための場所
設置義務 常時50人以上または女性30人以上の労働者を使用する事業場に設置義務あり 努力義務(設置が望ましいが、義務ではない)
設備 ベッド、遮光、防音、救急箱、換気・空調など 椅子、テーブル、給湯設備、雑誌など

 

休養室は「設けなければならない」義務ですが、休憩室は「設けるよう努めなければならない」努力義務にとどまります。

 

<設置しない場合のリスク>

設置義務があるにもかかわらず、休養室を設けていない場合には、次のようなリスクがあります。

・労働安全衛生規則違反:行政指導や是正勧告の対象になるリスク

・安全配慮義務違反:急病人への対応が不適切だった場合、企業の法的責任が問われるリスク

・社会的信用の低下:従業員の健康管理を怠っていると見なされ、企業イメージに悪影響が生じるリスク

 

<まとめ>

・休養室は、急病人の一時的な休養や救急対応のための専用スペース。

・常時50人以上または女性30人以上の労働者を使用する事業場には設置義務がある。

・ベッド、遮光、防音、救急箱などの設備が必要。

・休憩室とは目的も法的扱いも異なる。

・設置しないと法令違反や企業責任の問題につながる。

 

企業が従業員の健康と安全を守るためには、法令遵守だけでなく、実際に使いやすく安心できる休養室の整備が重要です。設置義務の有無にかかわらず、職場環境の改善の一環として検討する価値は十分にあります。

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