2021/10/14|795文字
誕生日の前日に歳を取る
<誕生日の前日に1歳年をとる>
「年齢計算ニ関スル法律」という古い法律に次の規定があります。
年齢は出生の日より之を起算す
民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
つまり、誕生日の前日の「午後12時」(24時0分0秒)に年をとります。
「前日午後12時」と「当日午前0時」は、時刻としては同じですが日付は違うという理屈です。
学校でも、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでを1学年としています。
4月1日から翌年3月31日までの間に○歳になる生徒の集団ということです。
おそらく「誕生日に年をとる」だと、2月29日生まれの人は、4年に1回しか年をとらないので不都合だからでしょう。
2月29日生まれの人は、前日の2月28日に年をとることにして、救済しているのだと思います。
<就業規則にある定年の規定>
会社の就業規則で、「65歳の誕生日が属する月の月末をもって定年とする」なら勘違いは無いのですが、「65歳に達した日の属する月の月末をもって定年とする」だと、毎月1日生まれの人の定年退職日を間違えやすいのです。
たとえば、4月1日生まれの人の場合、前者の規定なら4月末で定年、後者の規定なら3月末で定年です。
間違った運用を長く続けているのなら、就業規則の方を改定しましょう。
<保険年齢という考え方>
満年齢で計算したうえで、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て6か月を超えるものは切り上げて計算する方式があります。
端数についての「6捨7入」です。
たとえば、29歳9か月の保険加入者(被保険者)は30歳として取り扱われるわけです。
これは、保険年齢方式と呼ばれ、健康診断でも健診機関によっては個人の問診票にこの年齢が記載されます。
従業員から「私の年齢が1歳多い」というクレームが出ることもあります。
こうした場合には、健康診断のお知らせの中に保険年齢の説明を加えておくことをお勧めします。