定額減税の概要(令和6年6月から)が国税庁から公表されています。

2024/03/25|1,451文字

<定額減税の実施>
令和5(2023)年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。この大綱では、令和6(2024)年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされています。
これらの動きは、関係する税制改正法案の成立に先行しています。改正法が成立した場合に、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
「令和6年度税制改正の大綱」に盛り込まれた定額減税の概要について、国税庁から公表された内容をご紹介します。

<定額減税の対象者>
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができるのは、令和6年分所得税の納税者である日本国内居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下となりますが、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下となります。

<定額減税額>
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
※いずれも日本国内居住者に限ります。

<定額減税の実施方法>
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

●給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

●公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。

●事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる人については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。

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