2025/04/12|1,280文字
<受給資格期間>
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。
この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
日本の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である10年間が基本になります。
国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。
また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。
<受給権>
この受給資格期間を満たしていることを前提に、老齢年金を受給できるのは、加入していた国民年金・厚生年金などの区分や、性別・生年月日に応じて決められた支給開始年齢に達してからです。
このように受給開始年齢に達したときに、受給権を取得することになります。
<法律上は誕生日の前日に歳をとる>
私たちは日常の生活の中では、誕生日に1つ歳をとるものと考えています。
しかし法律上は、誕生日の前日の「午後12時」(24時0分0秒)に歳をとります。
「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じですが、日付は違うという屁理屈です。
学校でも、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでを1学年としています。4月1日から翌年3月31日までの間に○歳になる生徒の集団ということです。
これはおそらく「誕生日に年をとる」だと、2月29日生まれの人は、4年に1回しか歳をとらないので不都合だからでしょう。
2月29日生まれの人は、前日の2月28日に歳をとることにして救済しているのだと思います。
<いつの分から>
たとえば65歳で受給権を取得する場合には、65歳になった月の翌月分から老齢年金をもらえます。
一般には、誕生月の翌月分からですが、各月の1日生まれの人は、前月の末日に65歳になりますから、例外的に65歳の誕生月の分から老齢年金をもらえます。
<いつもらえるか>
2月分・3月分は、4月15日に支給されます。
4月分・5月分は、6月15日に支給されます。
6月分・7月分は、8月15日に支給されます。
8月分・9月分は、10月15日に支給されます。
10月分・11月分は、12月15日に支給されます。
12月分・翌1月分は、2月15日に支給されます。
15日が金融機関の営業日でなければ、その直前の営業日に支給されます。
しかし、老齢年金をもらうには、年金事務所または街角の年金相談センターで手続をする必要があります。
この手続が遅れれば、その分だけ年金を受け取るのが遅くなります。
また、年金を受け取る権利は、5年間で時効により消滅するのが原則です。
年金の受給を繰り上げたり繰り下げたりする制度もあります。
気になることは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。
ただし原則として予約制ですから、予約しないと何時間待っても、その日に相談・手続できないこともありますから、事前に電話予約することを強くお勧めします。
【予約受付専用電話のご案内】
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/yoyaku.html