週休を増やし有給休暇を減らす

2020/11/24|882文字

 

<週休を増やす>

会社の方針により、週休1日あるいは隔週週休2日から完全週休2日に変更したら、従業員の休日は増加しますから、年次有給休暇を多少減らしても良いのではないかという話です。

昔から週休1日あるいは隔週週休2日のルールだった会社が、採用難などを理由に、完全週休2日として応募者を増やそうとすることもあります。

また、事業の成長が見込めず、従業員も高齢化していることから、人員を削減するのではなく、休日を増やして対応することもあります。

要は、「休日も休暇も同じ休み」なので、合計の日数が増えるなら問題ないのではないかという考え方です。

 

<休日と休暇>

労働基準法の定義によると、休日は労働義務のない日、 休暇は労働義務のある日に労働が免除される日です。

休日は、従業員から会社に対して申請や届出をしなくても、最初から当然に休みです。

一方で、休暇は、従業員から会社に対し届出をして休みます。

そして労働基準法は、休日と休暇のそれぞれに基準を定めて、この基準を下回ることを許しません。

結局、休日を大幅に増やしても、年次有給休暇が基準を下回るのは違法です。

たとえ、年次有給休暇が法定の基準を上回っている会社であっても、これを減らすことは不利益変更となりますから、厳格な条件を満たした場合にのみ許されます。

 

<社労士(社会保険労務士)の立場から>

休日が増えれば、労働時間が減る可能性が高いでしょう。

この場合に、月給を減らすことに問題は無いのか、減らせるとしてどの程度まで可能かは、それぞれの具体的なケースに応じた判断が必要です。

これは、かなり専門的な話になります。

許される減給であっても、その手続や手順が誤っていると、月給の変更が無効となり、会社は変更前の月給を支払う義務を負うことになります。

一般に、人は変化を嫌います。

労働条件の改善であっても、上手に行わなければ従業員の反感を買い、退職者が出てしまいます。

良かれと思った変更で、労働基準法違反の犯罪が成立し、刑事罰の対象となることもあります。

労働条件や人事制度の変更は、その検討段階から、信頼できる社労士にご相談ください。

 

解決社労士

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