持ち帰り仕事の賃金 ― 労働時間とはならないのか、テレワークや在宅勤務の扱いにならないのか

2024/02/28|1,046文字

 

<労働時間の定義>

労働時間とは、「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と定義されます。

これは、会社ごとに就業規則で決まったり、個人ごとに労働契約で決まったりするのではなく、行政通達などにより客観的に決められている定義です。労働時間の定義は公式に決まっているので、会社がマイルールを運用できないということです。

 

<持ち帰り仕事を命じられた場合>

使用者から命じられて、自宅や喫茶店などで業務をこなした場合、途中で進み具合のチェックが入ったり、完了の報告が求められたりすれば、労働時間の定義にあてはまるでしょう。

ところが、翌日出勤するまでチェックされない場合には、テレビを観たり飲食したりでダラダラやってもわかりません。

通常2時間で終わる仕事について、「5時間かかりました」という自己申告により、使用者が5時間分の残業手当を支払うのも不合理です。

この場合には、2時間分の賃金支払いが合理的です。

ここは、次の条文が参考になりますが、実際には、労使で合意しにくい内容でもあります。

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」〔労働基準法第38条の2第1項〕

 

<労働者が自己判断で行った場合>

業務上の資料を、無許可で社外に持ち出すこと自体が問題です。

それはともかく、使用者が把握できないならば、指揮命令下に置くことも不可能ですから、労働時間とはなりません。

 

<持ち帰り仕事を黙認していた場合>

使用者が、自主的な持ち帰り仕事の存在を知っていて、これを禁止するなどの措置を取らなかった場合には、使用者から暗黙の命令があったものと考える余地があります。

ここはグレーゾーンで、具体的な事情によって結論が分かれるところです。

 

<実務の視点から>

総務省がテレワーク(在宅勤務)を推進しています。

新型コロナウイルス感染症拡大の時期には、不完全ながら取りあえずのテレワークに取り組んだ企業も多数に上っています。「テレワーク」と言いながら、単なる在宅勤務も多く見られました。

あいまいな持ち帰り仕事を、ルールに従ったテレワークとして正式に認めれば、会社も労働者も納得することができます。

具体的にどうすべきか、迷ったら、信頼できる社労士にご相談ください。

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