会社の指定する病院で健康診断を受けたくない

2024/02/020|620文字

 

<法令の定め>

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」〔労働安全衛生法第66条第1項〕

このことから、労働者は健康診断を受診することが義務づけられます。

会社に知られたくない重病を隠して働くというのは、かなりリスクが高いことですから人道的に許されません。

「ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」〔労働安全衛生法第66条第5項但書〕

つまり、全く受けないわけにはいきませんが、会社の指定する病院とは別の病院で受診して、会社に健康診断結果を提出することは許されています。

 

<注意点>

ただし、健康診断項目は法定されていますので、すべての項目がそろっていなければなりません。

健康診断結果について、医師または歯科医師の意見が書かれていることも必要です。

 

<会社側の不都合>

健康診断について、画一的な処理ができないのでは効率が低下します。

たびたび健診機関が変わってしまうと、数年にわたる数値の変化などを管理するのがむずかしくなります。

しかし、法令が会社指定の病院とは別の病院での健診を認めていますし、LGBTQ+やSOGIなどの問題もありますから、希望があれば会社は対応しなければなりません。

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