空欄のある労働条件通知書

2023/12/22|1,355文字

 

<空欄のある労働条件通知書の有効性>

労働条件通知書は、使用者から労働者に対して主要な労働条件を書面で通知するための書類です。

そして、労働条件は労働契約の中心的な内容となっています。

労働契約は、使用者と労働者との口頭による合意で成立しますので、書面に不備があっても労働契約の効力には影響しません。〔民法第623条〕

たとえ労働契約書や労働条件通知書が無くても、労働契約は有効に成立するのです。

 

<書面による通知義務のある法定事項>

しかし、労働契約の成否とは別に、労働者を保護するため、労働条件のうち次の法定事項は、使用者から労働者に書面で通知する必要があります。

1. 労働契約の期間

2. 就業の場所、従事する業務の内容(2024年4月からこの変更の範囲も対象です)

3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

4. 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項

5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

さらに、パートタイマー(短時間労働者)については、パート・有期労働法により、昇給・退職手当・賞与の有無、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」などの明示が必要です。ここで、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」とは、事業主が短時間労働者 からの苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先のことです。

 

<口頭で通知すれば良い事項>

1. 昇給に関する事項

2. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項

3. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

4. 労働者に負担される食費、作業用品その他に関する事項

5. 安全・衛生に関する事項

6. 職業訓練に関する事項

7. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

8. 表彰、制裁に関する事項

9. 休職に関する事項

つまり、これらの事項は労働条件通知書から漏れていても大丈夫です。

ただし、パートタイマー(短時間労働者)については、1.3.の事項がパート・有期労働法により、文書の交付等による労働条件明示が必要な事項とされています。

 

<空欄があることによるトラブル>

労働条件通知書は、使用者の労働者に対する一方的な通知書ですから、1部だけ作成して労働者に交付すれば良い書面です。

この点が、労働契約書とは違うところです。

しかし、もし空欄があった場合、交付を受けた労働者が勝手に空欄を補充すると、これがトラブルの元になります。

ですから、使用者もコピーを1部保存するのが良いでしょう。

 

<実務の視点から>

就業規則が無い会社では、就業規則の代わりに労働条件通知書にかなり詳細な内容を記載する必要があります。

法改正により項目が増えたので、労働条件通知書のひな形は、現在A4判2枚です。

決まっていないからといって空欄のままにしておくことは、法定の要件を満たしていなかったり、トラブルの火種となったりします。

そうはいっても、決め方がわからないなど迷うことがあれば、信頼できる社労士にご相談ください。

また、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、社内に置くこともできますが、社会保険労務士とすることが推奨されています。

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