2024年4月の法改正で就業場所・業務の変更の範囲を労働条件通知書に明示することになって困っていませんか?

2024/10/26|1,255文字

 

<2024年3月まで>

労働者の入社時や契約更新時に、使用者は労働条件通知書などで、労働条件を明示することが義務づけられています。

そして、「就業の場所及び従事すべき業務」については、入社や契約更新の時点でのものを明示すれば、それで法的義務を果たしたことになっていました。

その後の「就業の場所及び従事すべき業務」については、就業規則や労働条件通知書に「会社は業務上の必要により、配置転換を命ずることがあります。労働者は正当な理由なくこれを拒むことができません」のような規定が置かれていて、事実上、変更の範囲は無限定でした。

ところが最近は、若い労働者を中心に、転勤を嫌う傾向が強くなり、配置転換を命じられると退職してしまうというケースも増えてしまいました。

 

<2024年4月から>

労働基準法施行規則第5条が改正され、2024年4月以降の労働契約締結・更新にあたっては、契約締結・更新直後の「就業の場所及び従事すべき業務」だけでなく、その契約期間での、就業場所と従事すべき業務の「変更の範囲」の明示も義務づけられることとなりました。

1年間の有期労働契約であれば、1年間での「変更の範囲」を明示すればよいのですが、いわゆる正社員のように無期労働契約であれば、定年までの長期間を想定して明示することになります。

これは言うまでもなく、労働者が自らの職業生活の予測を立てやすくなり、将来の人生設計やワーク・ライフ・バランスを図ることを容易にするためであり、働き方改革の一環でもあります。

 

<就業場所・業務の変更の範囲>

明示義務があるとはいえ、いわゆる正社員のように無期労働契約で、20年、30年、あるいはそれ以上先のことまで想定しての明示となると、どこまで可能でしょうか。

日本国内の各地に営業の拠点があり、海外の数か国にも進出している企業の場合、就業場所の変更の範囲を「海外(イギリス・アメリカ・韓国の3か国)及び全国(東京、大阪、神戸、広島、高知、那覇)への配置転換あり」などと広めに記載しても、遠い未来のことは分かりません。

「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)」という記載でも、違法ではありませんから、安全のためにこうするのも一考に価します。ただ、全く限定しないに等しい表現では、応募者から警戒・敬遠される恐れがあります。

なぜなら、職業安定法施行規則第4条の2第3項も改正されていて、労働者の募集をする場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲も明示対象だからです。

結局、「本店及びすべての支店、営業所、労働者の自宅での勤務」としておけば、応募者は現在ある支店・営業所の範囲を想定するでしょうから、現実的な表現といえるでしょう。

業務の変更の範囲としては、「会社の定めるすべての業務」よりは、「会社内でのすべての業務」の方が安心できる表現ではないでしょうか。

会社側の具体的な事情と、求人への応募者の都合を考えて、バランスの良い表現とすることが望まれます。

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