ダブルワーク禁止は許されるか

2023/12/09|896文字

 

<制限の根拠1>

ダブルワークを制限する根拠として、労働契約の存在があります。

労働者は使用者との間に労働契約を交わしていますから、労務提供の義務を負っています。

しかも、疲れてため息をつきながらの勤務では不完全です。

使用者は労働者に対して、健康状態を保ちながらの勤務を求めることができます。

この根拠からすると、他の会社の非常勤取締役としてのわずかな活動や、休日に軽易な労働をしている場合には、こうした兼業を制限できないことになります。

反対に、出勤日に深夜トラックの運転や、深夜2時までバーでアルバイトするなどは、負担が大き過ぎますから制限することに合理性が認められます。

もっとも、公務員であれば、一段上の職務専念義務がありますから、ダブルワークの制限にも法的な根拠があります。

 

<制限の根拠2>

もう一つの根拠として、労働者の職業選択の自由と会社の事業活動の自由との調整があります。

憲法で保障された基本的人権として、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由があります。

つまり、どのような仕事をするかは基本的に自由です。〔日本国憲法第22条第1項〕

一方で、会社にも営業の自由があって、その根拠も職業選択の自由にあります。

そして、両方の自由を調整する原理として「公共の福祉」があるのです。

どちらか片方の自由が優先されてはならず、お互いにバランス良く制限し合うということです。

このことからすると、ライバル会社で副業をすることや、お客様から信頼を求められる社員が性風俗産業でアルバイトをするなどは制限されます。

ましてや違法な副業をすることは許されません。

 

<就業規則の効力>

たとえダブルワークを一切禁止する定めが就業規則にあったとしても、具体的な副業が本業の妨げにならず、本業の会社に不利益を与えないのならば、それは禁止することができません。

禁止の合理的な根拠が無いからです。

 

<実務の視点から>

就業規則に定めても無効なことや、有効性が制限されることがあります。

もちろん定め方次第ということもあります。

会社や真面目に働く従業員を守るため、一度、信頼できる社労士に就業規則をチェックさせてはいかがでしょうか。

 

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