2023/07/01|750文字
外国人を雇う場合に守らなければならないルールがあります。これは、外国人が在留資格の範囲内で、その能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるようにするためのものです。
<ハローワークへの届出>
外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出ます。〔雇用対策法第28条〕
ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
届出にあたっては、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があります。
外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。
これは、不法就労の防止につながります。
<届出の対象となる外国人の範囲>
届出の対象となるのは、日本の国籍を持たない人で、在留資格が「外交」「公用」以外の人です。
「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人など)は、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格の他、特別の法的地位が与えられているため、就職など在留活動に制限がありません。
このため、特別永住者は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされていますので、確認・届出の必要はありません。
<在留カードの番号の有効性を確認>
入国管理局ホームページで在留カードの番号の有効性を確認することができます。
「在留カード等番号失効情報照会」ページに在留カードの番号と有効期間を入力して確認します。
在留カードを偽変造したものなどが悪用されるケースも発生していますので、ご確認をお勧めします。
万一、偽変造が疑われる在留カードを発見した場合には、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
↓在留カード等番号失効情報照会ページ