2025/01/19|445文字
<国民年金の届出>
会社を退職した時点で20歳から59歳までの人は手続が必要です。
同様に、退職者に扶養されている20歳から59歳の配偶者も届出が必要です。
手続の窓口は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口です。
年金手帳など基礎年金番号がわかる書類があれば、手続がスムーズです。
退職によって、会社員・公務員など厚生年金の加入者の扶養に入る配偶者は、加入者の勤務先への届出が必要です。
<保険料の納付が困難なら>
保険料の納付が困難であることを理由に、国民年金の手続をしないのは損です。
申請によって、保険料の一部または全額が免除になる制度がありますので、窓口で相談することをお勧めします。
退職(失業)の場合は、前年の所得をゼロとして審査されます。
また、免除の割合に応じて一定の年金額が保障されます。
手続をしなければ、この保障が受けられません。
病気や事故で障害が残った場合の障害年金や、遺族年金についても、免除の手続をしておけば受給の権利が確保されます。
手続は、退職後速やかに行うことをお勧めします。