2024/09/27|1,054文字
<障害の程度が重くなったときの届出>
障害の程度が重くなり、障害の等級が変われば、手続することによって年金額は増額されます。
この場合には、近くの年金事務所または街角の年金相談センターで、年金額の改定請求の手続を行います。
請求の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターにあります。
請求の用紙に、氏名、生年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、けがや病名などを記入して診断書を添えて提出します。
ただし過去1年以内に、障害等級の変更または年金額の改定請求を行っている場合には、この請求ができません。
(省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。)
<障害の程度が軽くなったときの届出>
障害年金は、普通、毎年1回、現況届と一緒に提出する診断書によって審査され、障害の程度が軽くなったときは、年金額の変更などが行われます。
障害の程度が年金を受けられないほど良くなったときには、そのことを近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出ることになります。
届の用紙は年金事務所または街角の年金相談センターにもありますが、「ねんきんダイヤル」に電話すれば、送ってもらうこともできます。
届には障害の程度が良くなった年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入します。
<障害が軽くなって年金が止められていたが重くなって受給できるとき>
障害年金を受けることができる障害の程度に該当すれば、今まで支払の止まっていた年金が支払われます。
この場合には、近くの年金事務所または街角の年金相談センターに届け出ます。
届には、氏名、生年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、けがや病名などを記入して診断書を添えて提出します。
※これらの手続に必要な用紙は、国民年金を受けている人の場合、市区役所または町村役場の国民年金の窓口でも受け取れます。
<ねんきんダイヤル>
一般的な年金相談に関する問い合わせや、窓口での相談の予約も受けています。 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
( 050で始まる電話からかける場合 03-6700-1165 )
受付時間
月曜日は午前8時半から午後7時
火曜日から金曜日は午前8時半から午後5時15分
第2土曜日は午前9時半から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談を受けています。
※第2土曜日を除く祝日及び12月29日から1月3日はお休みです。