2024/09/09|1,980文字
<受給資格期間の短縮>
年金機能強化法の改正により、年金受給資格期間が25年から10年に短縮されました(平成29(2017)年8月)。
これによって、「老齢年金を受給できません」と言われていた人の中には、受給できるようになったのに、手続をしないため、もらえていない人が多数います。
もちろん、通知はあったのですが、年金データの上で住所変更手続が行われていないなどの理由で、届いていない人も多いのです。
さて、受給資格期間というのは、原則65歳から老齢基礎年金を受給するための条件となる期間で、次の3つの期間の合計です。
A.厚生年金保険や国民年金の保険料を納付した期間
B.国民年金の保険料の納付を免除された期間
C.合算対象期間(カラ期間)
<C.合算対象期間(カラ期間)>
上の3つのうち、A.とB.は原則として年金事務所で年金記録を見れば確認できます。
しかし、C.は一人ひとりが個人的に把握している事実ですから、年金事務所で確認できることはほとんどありません。
このカラ期間は自分で確認するしかないのです。
ところが、主なものだけでも次のようにたくさんありますから、すべてを確認するのは大変です。
それでも、「本当に自分は老齢年金をもらえないのか」を知るには、A.とB.の期間が両方ともゼロでない限り、可能性は残されていますので確認するしかありません。
●主な合算対象期間(※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。)
【昭和61年4月1日以降の期間】
1.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
2.平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
3.第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
4.国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
5.昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
【昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間】
1.厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
2.被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
3.学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
4.昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)
5.昭和37年12月以降の地方議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
6.昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間
7.昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
8.日本人であって海外に居住していた期間
9.厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
10.国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
11.厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
12.国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
【昭和36年3月31日以前の期間】
1.厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
2.共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)
<C.合算対象期間(カラ期間)が長い場合>
10年短縮年金がもらえるかもしれないと思い、カラ期間を確認してみたら、年金受給資格期間が10年どころか25年を超えてしまったという場合もあります。
10年短縮年金であれば、平成29(2017)年9月分を10月に受給し始めます。
ところが、受給資格期間が長くて通常の老齢年金を受給する権利が判明すると、時効で権利が消滅した分を除き過去の年金もさかのぼって受給できます。
しかも、25年というのは原則で、様々な短縮特例もありますから、カラ期間は思いつく限りかき集めて計算することをお勧めします。
<実務の視点から>
カラ期間の一覧表を見ても、確かに分かりにくいと思います。
また、カラ期間が判明した場合には、年金の受給手続で証明資料が必要になります。
具体的なことは、お近くの年金事務所か信頼できる社労士にご相談ください。