2024/03/15|877文字
<介護保険の加入者>
介護保険の加入者(被保険者)は、2つに区分されます。
第一号被保険者 = 65歳以上の人
第二号被保険者 = 40歳から64歳までの医療保険加入者
<実際に介護保険サービスを受ける人>
第一号被保険者 = 介護や支援を必要とする人
第二号被保険者 = 初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(末期がんなど)により介護を必要とする人
<要支援・要介護度認定区分>
要支援・要介護認定の結果に応じて、介護保険給付額や使えるサービスの種類が決まります 。
認定区分は、要支援1が一番軽く、要介護5が一番重く、次のようになっています。
要支援1
基本的な日常生活を送る能力はあります。
しかし、身の回りのことについて一部介助が必要です。
要支援2
立ち上がる時や歩くときに、よろめくなどの不安定な様子が見られます。
そのため、入浴などで介助が必要とされます。
しかし、物忘れなどがあっても、生活に支障ある程ではありません。
要介護1
立ち上がる時や歩くときに、よろめくなどの不安定な様子が見られます。
そのため、排泄や入浴などで転倒防止等のため介助が必要とされます。
さらに、物忘れの他、思考や感情的な障害が認められる部分があり、理解力の欠如などが見られます。
要介護2
立ち上がることや歩くことが自力では困難です。
そのため、排泄、入浴、着替えなどで介助が必要です。
さらに、生活のリズムがわからない、記憶があいまい、他人とのスムーズな会話が困難という状態です。
要介護3
自分だけでは、立ち上がることや歩くことができません。
そのため、排泄、入浴、着替えなどすべてに介助が必要です。
自分の名前や生年月日もわからなくなる状態です。
要介護4
日常生活に必要な能力全般について低下が見られます。
そのため、排泄、入浴、着替えなどすべてに介助が必要です。
さらに、意思の疎通が困難となるなど、しばしば日常生活に支障を生じます。
要介護5
寝たきりの状態です。
そのため、すべての日常生活に全面的な介助が必要です。
さらに、理解力に全般的な低下が見られ、意思の疎通が困難です。