2024/02/17|434文字
<厚生年金基金からの支払>
厚生年金基金や企業年金連合会は、厚生年金基金の加入期間について、60代前半からの特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」と65歳からの老齢厚生年金のうち、報酬の再評価や物価スライドをしないで計算した部分の支払を国に代わって行っています。
また、国に代わって支払う部分に各基金の規約により基金独自の給付設計による加算を行い、国の給付水準を上回る支払を行っています。
<問い合わせ先>
このような各基金の規約による計算については、日本年金機構では把握できません。
つまり、年金事務所や街角の年金相談センターで、企業年金の支払額を確認することはできません。
そのため、厚生年金基金から支払われる額については、加入している(加入していた)厚生年金基金または企業年金連合会に問い合わせることになります。
企業年金連合会
電話0570-02-2666(PHS・IP電話は03-5777-2666)
受付時間:平日9時~17時(土・日・祝祭日および年末・年始を除く。)