厚生年金の優位性

2024/01/08|977文字

 

<厚生年金の対象者>

国民年金に上乗せされた保障を受けることができる厚生年金の制度は、いわゆる勤め人を対象としています。

したがって、学生や自営業者は国民年金のみに加入することになります。

 

<厚生年金の加入条件>

厚生年金の加入条件(資格取得要件)は健康保険と同じです。

以下の条件を満たした人は、自動的に加入(資格取得)します。

そして、会社は加入手続をとる義務があります。

労働者が加入を拒んだ場合でも、会社はこの義務を免除されません。

まず、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員などの雇用形態にかかわらず加入することになります。

また、この条件を満たす加入者(被保険者)が101人以上いる企業では、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、月収8万8000円(年間106万円)以上となったときに加入するのが原則です。

しかし、従業員5人以下の個人事業所で働く場合や、契約期間が2か月以下で更新しなかった場合など、一定の場合に加入できないこともあります。

なお、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数は、会社が労働者に書面で明示する義務を負っています。

ですから、予め決めておく必要があります。

 

<受けられる年金の種類>

厚生年金に一定の期間加入していることにより、つぎの年金を受けられます。

・老齢厚生年金(原則として65歳から)

・障害厚生年金(病気、事故によって障害が残った場合)

・遺族厚生年金(加入者が死亡したときに、扶養していた妻、18歳未満の子、一定範囲の親族に支給される)

これらは、支払った保険料に応じて支給されます。

また、国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金は基礎年金に上乗せして年金が支払われる制度です。

この制度により支払われる、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされ併せて受けることができます。

 

<実務の視点から>

国民年金や厚生年金の加入期間、保険料の納付状況、将来年金を受ける可能性については、お近くの年金事務所などで確認することができます。

お時間が無くてご自身で確認できない場合や、一度相談に行ってみて分かりにくかったときには、信頼できる社労士にご相談ください。

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