賃金計算の端数の取り扱いルール

2022/09/21|482文字

 

下の表に示した端数処理は、賃金計算の便宜上の取り扱いとして、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則違反にならないとされています。〔昭和63年3月14日基発150号通達〕

これに反する社内ルールを定めて運用することはできません。

1か月の賃金支払い額 1か月の賃金支払い額に100円未満の端数が生じた場合 50円未満を切り捨てそれ以上を100円に切り上げる
1か月の賃金支払い額に1,000円未満の端数が生じた場合 翌月の賃金支払い日に繰り越す
1か月の労働時間数 時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間の合計に1時間未満の端数がある場合 30分未満の端数を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げる
1時間あたりの賃金額 1時間あたりの賃金額に1円未満の端数が生じた場合 50銭未満の端数を切り捨てそれ以上を1円に切り上げる
1時間あたりの割増賃金額 1時間あたりの割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
1か月の割増賃金総額 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額

日々の残業時間集計は、1分単位で行うのが正しいのであって、5分未満切り捨てなどは違法ということになります。

 

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