2026/07/22|1,000文字
会社が「参加を義務づけている研修」や「業務上必要とされる研修」を受ける時間は、原則としてすべて労働時間=賃金支払の対象になります。
これは、厚生労働省が示す「研修・教育訓練に関する労働時間の考え方」でも明確に示されています。
1.労働時間とは何か
労働時間とは、会社の指揮命令下にある時間のことです。
つまり、会社から「やりなさい」と指示されている時間は、場所がどこであれ労働時間になります。
2.会社で研修を受ける時間は労働時間になるか
- 原則:労働時間(賃金支払の対象)
会社が実施する研修で、
・参加が義務
・受講しないと業務に支障が出る
・受講しないと不利益がある(評価が下がる等)
こうした場合は、研修は業務の一部とみなされ、労働時間になります。
厚生労働省の事例でも、会社が日時・場所を指定し、レポート提出を求める研修は労働時間とされています。
- 例外:労働時間にならない場合
・完全に自由参加
・参加しなくても不利益なし
・業務と関係ない趣味的な講座
このような場合は労働時間になりません。
3.自宅で研修動画を視聴するよう指示された場合
- 原則:労働時間(賃金支払の対象)
自宅であっても、会社から
・「この動画を見てください」
・「○日までに視聴を完了してください」
・「視聴状況を報告してください」
などの指示がある場合は、会社の指揮命令下にあるため労働時間になります。
場所が自宅でも、業務の一環として行っているためです。一種の在宅勤務扱いとなるのです。
厚生労働省の資料でも、会社が研修の受講状況を確認したり、レポート提出を求めたりする場合は労働時間とされています。
4.研修レポートを作成する時間は労働時間か
- 原則:労働時間
レポート作成が会社から求められている場合、
・レポート提出が義務
・提出しないと評価に影響
・業務上必要な内容
こうした場合は、レポート作成時間も労働時間です。
厚生労働省の事例でも、レポート提出を求める研修は労働時間とされています。
5.よくある誤解
❌「自宅でやるから労働時間ではない」
→場所は関係ありません。指示されていれば労働時間です。
❌「勤務時間外にやるものだから賃金は出ない」
→勤務時間外でも、会社の指示で行うなら労働時間です。
時間外労働として割増賃金が発生することもあります。
❌「研修は自己啓発だから賃金は出ない」
→自己啓発かどうかは会社が決めるのではなく、
参加が自由かどうか、業務上必要かどうかで判断されます。