2026/07/21|829文字
慶弔休暇は法律で義務づけられていません。
そのため、会社が「福利厚生」として任意に制度を作るものです。
正社員だけでなく、パート・アルバイトにも付与するかどうかは会社の判断ですが、近年は「待遇差の説明責任(同一労働同一賃金)」の観点から、パート・アルバイトにも一定の慶弔休暇を設ける会社が増えています。
<慶弔休暇の基本的な考え方>
慶弔休暇は大きく分けて次の2種類です。
①慶事(お祝いごと)
・本人の結婚
・子の結婚
・妻の出産など
②弔事(不幸ごと)
・配偶者・子・父母などの死亡
・祖父母・兄弟姉妹の死亡
・配偶者の父母の死亡など
会社は、これらの事由ごとに「何日付与するか」を決めます。
あくまで、それぞれの会社の裁量で決められます。
<有給にするか無給にするか>
・正社員:有給とする会社が多い
・パート・アルバイト:有給・無給どちらも多い
→最近は「待遇差の合理性」を説明するため、短時間労働者にも有給で付与する会社が増加しています。
<対象者の範囲>
・「週○時間以上勤務している者」
・「入社後○か月以上経過した者」
など、慶弔休暇付与の理由から、合理性が認められる範囲で一定の条件をつけても構いません。
<就業規則に規定するときのポイント>
就業規則は、誰が読んでも分かるように、次の項目を明確に書く必要があります。
①対象者
例:
「この規程は、正社員およびパートタイム労働者・アルバイトに適用する。」
②休暇の種類と付与日数
例:
「労働者が次の事由に該当するときは、慶弔休暇を付与する。」
・本人が結婚したとき:3日
・配偶者・子・父母が死亡したとき:3日
・祖父母・兄弟姉妹が死亡したとき:1日
③有給か無給か
例:
「慶弔休暇は有給とする。」
または
「パートタイム労働者・アルバイトの慶弔休暇は無給とする。」
④申請方法
例:
「慶弔休暇を取得しようとする者は、事由発生後速やかに所定の方法により会社に届け出ること。」
⑤証明書類
例:
「会社は、必要に応じて結婚証明書・死亡通知書等の提出を求めることができる。」