セクハラ被害者の権利

2026/06/05|1,277文字

 

セクシュアルハラスメントは、男女雇用機会均等法第11条の2に基づき、企業に防止措置義務が課されています。

被害者には、法律上・判例上、次のような権利が認められています。

 

  1. 【安全配慮義務に基づく権利】安全に働く権利

企業には、労働契約法第5条に基づき、労働者の心身の安全を確保する義務があります。

セクハラは、被害者の心身に重大な影響を与えるため、被害者は次の権利を持ちます。

・加害行為の停止を求める権利

・安全に働ける環境への配置転換・席替え等の調整を求める権利

・加害者との接触回避措置を求める権利

※被害者の配置転換は「不利益変更」にならないよう、本人の意向を尊重することが必須です。

 

  1. 【相談・申告する権利】会社に申し出る権利

均等法第11条の2により、企業は相談窓口の設置が義務化されています。

被害者には次の権利があります。

・会社に相談・申告する権利

・相談内容が適切に取り扱われる権利(秘密保持)

・相談したことを理由に不利益取扱いを受けない権利

▶ 不利益取扱いの例

降格、配置転換、評価引下げ、退職強要、シフト削減など。

これらは均等法違反となり、行政指導の対象になりえます。

 

  1. 【調査を受ける権利】適正な調査を求める権利

被害者は、企業に対して次のような調査を求める権利があります。

・迅速な調査を求める権利

・公正・中立な調査を求める権利

・プライバシー保護を求める権利

調査では、被害者の心理的負担を軽減するため、次のようなことが求められます。

・同性担当者の配置

・面談時間の配慮

・事実確認の範囲を必要最小限にする

 

  1. 【損害賠償請求権】民事上の権利

セクハラは、民法第709条の不法行為に該当し、被害者は次の請求が可能です。

・慰謝料請求(加害者・会社双方に可能)

・治療費・休業損害の請求

・弁護士費用相当額の請求

会社が責任を負うケース

・使用者責任(民法第715条)

・安全配慮義務違反(労契法第5条)

・相談後の不適切対応による二次被害

▶ 判例では、会社の対応が不十分な場合、加害者より会社の方が高額の賠償責任を負う例も多いです。

 

  1. 【労災申請の権利】精神障害の労災補償

セクハラによる精神障害は、労災の対象です。

被害者は次の権利を持ちます。

・労災申請を行う権利(会社の同意は不要)

・会社が申請を妨害しない権利

・必要な診断書等の取得支援を受ける権利

厚労省の認定基準では、次のようなことは「強い心理的負荷」と評価されやすいです。

・執拗な性的言動

・断っても続く誘い

・身体的接触

 

  1. 【刑事手続の権利】被害届・告訴の権利

行為の内容によっては、刑法に触れる場合があります。

・不同意わいせつ

・迷惑防止条例違反

・名誉毀損・侮辱

・ストーカー規制法違反

被害者は、警察に相談・被害届提出・告訴する権利を持ちます。

会社はこれを妨げてはならず、むしろ必要に応じて支援する立場です。

 

  1. 【働き続ける権利・退職する権利】選択の自由

被害者は、次のいずれも選択できます。

・安全な環境で働き続ける権利

・退職を選ぶ権利(退職強要は違法)

退職を選ぶ場合でも、会社には適切な対応が求められます。

・退職勧奨の禁止

・有給消化の配慮

・離職票の適切な記載

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