2026/04/16|612文字
原則として中学生(義務教育修了前の児童)をアルバイトとして雇うことはできません。
これは、子どもの健康や学業を守るために、法律で厳しく制限されているためです。
<労働基準法による制限>
労働基準法では、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者(=中学生)は、原則として使用してはならない」と定められています。
つまり、15歳の誕生日を迎えていても、中学校を卒業するまでは、アルバイトとして働くことができません。
<限定的な例外>
法律には一部例外がありますが、どれも非常に限定的です。
例外には、次のようなものがあります。
・映画・演劇などの芸能活動 → ただし、労働基準監督署の許可が必要
・新聞配達(満13歳以上)→ 特別に認められている仕事
・家業の手伝い(危険・有害でない軽作業に限る)
これら以外の、コンビニ、飲食店、スーパー、工場、事務作業など、一般的なアルバイトは、中学生はすべて禁止です。
<違反すると会社側に罰則がある>
中学生をアルバイトとして雇うと、会社側が法律違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
「短時間なら」「保護者が許可しているから」などの理由でも、法律違反になる点が重要です。
<高校生との違い>
よく混同されますが、高校生はアルバイトが可能です。
ただし、深夜労働や危険作業などの制限はあります。
一方、中学生は「義務教育期間中」であるため、働くこと自体が原則禁止です。