中学生をアルバイトとして雇用してもよいか

2026/04/16|612文字

 

原則として中学生(義務教育修了前の児童)をアルバイトとして雇うことはできません。

これは、子どもの健康や学業を守るために、法律で厳しく制限されているためです。

 

<労働基準法による制限>

労働基準法では、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者(=中学生)は、原則として使用してはならない」と定められています。

つまり、15歳の誕生日を迎えていても、中学校を卒業するまでは、アルバイトとして働くことができません。

 

<限定的な例外>

法律には一部例外がありますが、どれも非常に限定的です。

例外には、次のようなものがあります。

・映画・演劇などの芸能活動 → ただし、労働基準監督署の許可が必要

・新聞配達(満13歳以上)→ 特別に認められている仕事

・家業の手伝い(危険・有害でない軽作業に限る)

これら以外の、コンビニ、飲食店、スーパー、工場、事務作業など、一般的なアルバイトは、中学生はすべて禁止です。

 

<違反すると会社側に罰則がある>

中学生をアルバイトとして雇うと、会社側が法律違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「短時間なら」「保護者が許可しているから」などの理由でも、法律違反になる点が重要です。

 

<高校生との違い>

よく混同されますが、高校生はアルバイトが可能です。

ただし、深夜労働や危険作業などの制限はあります。

一方、中学生は「義務教育期間中」であるため、働くこと自体が原則禁止です。

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