インターンシップ生は「労働者」じゃないのか?

2026/04/17|599文字

 

インターンシップ生は「労働者」になる場合と、ならない場合の両方があります。

「インターンだから労働者ではない」と一律に決まっているわけではありません。

労働者かどうかは、名称ではなく実態で判断されます。

 

<「職場体験型」インターン>

・学生が企業の説明を聞いたり、職場を見学したりする

・簡単な体験作業をするが、企業の利益に直接つながらない

・学校の教育の一環として行われることが多い

このような場合は、学生は「労働者」ではなく、労働基準法の適用はありません。

 

労働者とみなされるインターン>

次のような場合は、名称が「インターン」でも、実態により労働者と判断されます。

  • 企業の指揮命令のもとで働いている

・出勤日・時間が企業により指定される

・上司の指示に従って業務を行う

・業務内容が社員と同じ、または補助業務でも企業の利益に貢献している

  • 企業が学生の労働力を利用している状態

・受付、データ入力、接客、商品整理など、通常の業務を担当している

・成果物を企業が利用している

このような場合は、労働基準法上の「労働者」と判断され、賃金支払義務が発生します。

 

労働者と判断された場合に必要なもの>

・最低賃金以上の賃金の支払

・労働時間・休憩・休日のルールの適用

・労災保険の適用(必須)

・条件によっては雇用保険・社会保険の適用もあり得る

形式的にインターンだから無給でいいというのは誤りで、実態が労働なら法律違反になる可能性があります。

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