失業手当の受給者が死亡したときの手続

2026/04/05|769文字

 

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給している途中で亡くなった場合、遺族が行うべき手続と、遺族が受け取れる可能性のある給付があります。

結論から言うと、遺族が受け取れる可能性があるのは「未支給の基本手当」です。

 

<遺族が行う必要のある手続>

亡くなった方が、すでに受給資格が決定しており、まだ支給されていない基本手当が残っている場合、遺族が「未支給失業等給付」の請求を行うことができます。

故人が受給手続をしていたハローワークに請求します。

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で請求できます

必要書類の例は次のとおりです。

・未支給失業等給付請求書

・故人との続柄が分かる戸籍関係書類

・故人の死亡が確認できる書類(死亡診断書の写し等)

・故人の雇用保険受給資格者証

・請求者の本人確認書類

※ハローワークで個別に確認するのが確実です

 

<遺族が受給できる可能性のある給付>

雇用保険には、遺族年金のような「遺族給付」はありません。

そのため、遺族が受け取れるのは、亡くなる前に本来受け取れるはずだった基本手当の残額に限られます。

故人が亡くなった日以降の基本手当は支給されません。

亡くなる前に「支給対象期間内」で、かつ「所定給付日数が残っていた分」が対象です。これは、受給資格者証に記載された残日数を基準に判断されます

 

<実務の視点から>

受給資格者証が自宅に残されていないと、遺族が制度自体を知らず、未支給分が請求されないことがあります。ハローワークに問い合わせれば、受給状況を確認できます。

未支給給付の請求は、原則として死亡を知った日の翌日から1年以内です。期限を過ぎると請求できなくなります。

亡くなる前に「失業の状態にあった」ことが前提のため、求職活動の実績がなくても、死亡前日までは受給資格が維持されます。このため、未支給分が発生する可能性があります。

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