育児休業中の従業員は会社に対して「働かせてほしい」と請求できるのか

2026/04/06|795文字

 

結論として、育児休業中の従業員には、会社に対して「働かせてほしい」と請求する権利(就労請求権)はありません。

一方で、会社にも「育休中だから絶対に働かせてはいけない」という禁止規定はなく、会社と本人が合意すれば働くことが可能です。

 

<就労請求権がない理由>

理由はシンプルで、育児休業は「仕事を休んで育児に専念できるようにするための制度」だからです。

育休は労働者の権利ですが、「休む権利」であって「働く権利」ではありません。

育休中は労働契約が一時的に停止している状態です。

そのため、労働の提供(働くこと)を一方的に再開することはできません。

このような仕組みのため、育休中に「働かせてほしい」と言っても、会社が応じる義務はありません。

 

<育休中に働くことは一切できないのか>

法律は、育休中の「一部就労」を柔軟に認めています。

 

  • 育休中の就労(合意ベース)

会社と本人が合意すれば、次のことは可能です。

・スポット的に働く

・一時的に出勤する

・在宅で業務を手伝う

会社には「働かせる義務」がないため、あくまで双方の合意が前提です。

 

  • 育休中の「就業日数・時間の上限」

育児休業給付金を受け取る場合、次のような制限があります。

・1か月に10日以内の就労

・時間数は「80時間以内」

これを超えると給付金が減額・不支給になる可能性があるため、実務上は注意が必要です。

 

<会社が「働かせたくない」と判断する理由>

会社がNGを出す場合、次のような理由が多いです。

・育休中の業務管理が難しい

・他の従業員との公平性の問題

・給付金の扱いが複雑になる

・トラブル防止のため、原則として育休中は就労させない方針

これらは会社側の合理的な判断として認められています。

 

<会社が「働いてほしい」場合>

会社が「育休中でも働いてほしい」と依頼することはありますが、労働者は断ることができます。

育休はあくまで労働者の権利であり、会社が強制することはできません。

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