残業申請の有無と残業代の要否

2026/04/04|1,004文字

 

<法律上の大原則>

残業申請の有無にかかわらず、実際に労働させた時間があれば残業代は必要です。

労働基準法では「申請の有無」ではなく「実際に労働したかどうか」で労働時間を判断します。

そのため、次のような事情があっても、会社が労働を把握できた(または把握すべき)状況であれば、残業代の支払義務が発生します。

・事前申請がない

・上司が承認していない

・就業規則に「申請のない残業は認めない」と書いてある

例外的に残業代の支払が必要ないのは「会社が全く把握できず、把握すべき状況にもなかった場合」のみです。

ただし、次のような場合は「労働時間」と認められない可能性があります。

・完全に私的な判断で勝手に居残り

・業務量的にも残業の必要性がない

・上司も会社も全く気づき得ない状況

しかし、こうした例外というのは、実務上は非常に限定的で、会社側が「知らなかった」で通るケースはほぼありません。

 

<実務で問題になるポイント>

① 上司が黙認している場合

黙認=使用者の黙示による指揮命令と評価されるため、残業代の支払義務は確実に発生します。

(例:上司が残業を知りながら放置、業務量的に残業が必要と分かっているのに何も言わない 等)

② 申請しづらい雰囲気がある場合

「申請すると嫌な顔をされる」「申請が通らない」などの状況は、会社側の管理体制の問題と評価され、未払残業のリスクが極めて高い状態です。

③ 就業規則に「申請のない残業は認めない」と書いてある場合

これは「事前申請を徹底させるための社内ルール」としては有効ですが、未払残業代を払わない根拠にはなりません。

 

<会社として取るべき対応>

(A)残業代の支払に関する対応

・申請の有無にかかわらず、実際の労働時間を把握し、適切に支払う

・黙認残業があった場合は、過去分も含めて精算する

・タイムカード・PCログ・入退館記録などを総合して労働時間を把握する

(B)申請ルールの運用改善

・上司が申請を却下・嫌な顔をするなどの運用を是正

・「事前申請が原則、事後申請は例外」と明確化

・事後申請の手続(理由記載・上長確認)を整備

・上司に対して労務管理研修を実施し、黙認を禁止

(C)申請しない従業員への対応

会社側の管理体制を整えたうえで、次のような段階的対応は可能です。

・指導 → 注意 → 文書指導 → 懲戒(最終手段)

ただし、残業代の支払義務とは別問題であり、「申請しなかったから残業代を払わない」は成立しません。

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