仕事をサボる社員への企業の対応

2025/11/30|1,003文字

 

<基本的な考え方>

まず、「サボる」とは何かを明確にしましょう。企業が対応すべき「サボり」とは、次のような行動を指します。

・無断欠勤や遅刻・早退の常習

・業務中に私用でスマホやネットを使い続ける

・指示された仕事を故意にやらない、放置する

・勤務時間中に職場を離れる(喫茶店に行くなど)

こうした行動は、企業の秩序や生産性を損なうため、放置してはいけません。

 

感情ではなく「ルール」と「記録」で動く>

対応の基本は「冷静に、ルールに基づいて、記録を残す」ことです。

  1. 就業規則の確認と整備

・まずは自社の「就業規則」に、遅刻・欠勤・業務怠慢に関するルールがあるか確認します。

・規則が曖昧なら、社労士と相談して明文化しましょう。

例:「無断欠勤が〇日以上続いた場合は懲戒処分の対象とする」

  1. 本人への事実確認と注意

・勤怠記録や業務報告をもとに、本人に「事実確認」を行います。

・感情的に叱るのではなく、「いつ・どこで・何が問題だったか」を具体的に伝えます。

・口頭注意でも記録を残しましょう(日時・内容・対応者)。

  1. 文書による指導(注意書・警告書)

・改善が見られない場合は、文書で注意します。

・文書は本人に渡し、受領印をもらうか、記録として保管します。

  1. 懲戒処分の検討

・それでも改善がない場合は、懲戒処分(けん責・減給・出勤停止など)を検討します。

・処分には「就業規則の根拠」「事実の記録」「本人の弁明の機会」が必要です。

・処分が重すぎると「不当」と判断される可能性があるため、慎重に決定します。

 

解雇は最終手段>

「サボっているからクビだ!」という対応は、原則として認められません。

解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法第16条)。

無断欠勤が長期に及び、連絡も取れない場合などは「懲戒解雇」も検討できますが、証拠と手続が重要です。

 

予防と改善のために企業ができること>

問題社員への対応は「事後対応」だけでなく、「予防」と「職場環境の改善」も大切です。

  1. 勤怠管理の徹底

・タイムカードや勤怠システムで客観的な記録を残します。

・業務日報や進捗報告で仕事の状況を把握します。

  1. 面談やヒアリングの実施

・サボりの背景には「人間関係」「業務量」「健康問題」があるかもしれません。

・定期的な面談で早期に兆候をつかみます。

  1. 教育・研修の実施

・社会人としての基本ルールや職場のマナーを伝えます。

・新入社員や若手には特に有効です。

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