戸籍法改正(令和6年3月施行)

2024/01/03|950文字

 

<従来の課題>

各市町村で個別にシステムを構築していたため相互に連携できない、戸籍証明書等を本籍地の市町村に個別に請求する手間がかかるなどの課題がありました。

 

<利便性の向上>

戸籍法の改正により、令和6年3月から次の3点が可能となります。

・行政手続での戸籍謄抄本の添付省略

・戸籍の届出での戸籍謄抄本の添付省略

・本籍地以外での戸籍謄本発行

 

<行政手続での戸籍謄抄本の添付省略>

健康保険の扶養家族(被扶養者)認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務での婚姻歴の確認など、親子関係や婚姻関係等を確認する手続でマイナンバーを利用することで、戸籍謄抄本の添付が省略できます。

例えば、児童扶養手当認定手続で、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。

 

<戸籍の届出での戸籍謄抄本の添付省略>

婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。また、戸籍の届書が提出後に電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できます。

例えば、新婚旅行先の市町村の窓口に、婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

 

<本籍地以外での戸籍謄本発行>

自宅のある市町村や、勤務先の市町村の窓口で、本人の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得できます。

戸籍証明書等を請求できる人が、市町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

窓口では本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 

<戸籍電子証明書の発行>

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されるようになる予定です。

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