子の看護等休暇になります(令和7年4月育児・介護休業法改正)

2024/11/26|1,002文字

 

<子の看護休暇>

法改正前の「子の看護休暇」は、ケガや病気にかかった子の世話、または病気の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法に定められている年次有給休暇とは別に与える必要があります。

子どもが病気やケガの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利と位置づけられています。

「病気の予防を図るために必要な世話」とは、子に予防接種または健康診断を受けさせることをいい、予防接種には、予防接種法に定める定期の予防接種以外のインフルエンザ予防接種なども含まれます。

小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度の間に(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

 

<子の看護等休暇>

令和7(2025)年4月1日に、育児・介護休業法が改正され、男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充が行われます。

子の看護休暇については、内容が拡充されることから、名称が「子の看護等休暇」に変更されます。

まず、対象となる子の範囲が拡大されます。小学校入学前までから、小学校3年生修了までとなります。

また取得事由が、病気・けが、予防接種・健康診断に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が加わります。

さらに労使協定によって、継続雇用期間6か月未満の労働者は対象者から除外することができるのですが、法改正後はできなくなります。労使協定によって除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の労働者だけとなります。

したがって、労使協定の内容によっては、変更の手続が必要になります。

 

<就業規則の変更>

就業規則に育児休業の詳細を規定している企業では、子の看護休暇の他、育児・介護休業法の改正に合わせて、規定を修正する必要が出てきます。

また、「育児休業等については、育児・介護休業法の定めに従う」のような規定にしている企業の場合、育児・介護についての個別周知・意向確認を丁寧に行う必要があります。「知らなかったので利用できなかった」ということで、トラブルに発展することがないよう、十分な対応を心がけましょう。

 

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