採用 内定取消ができるのは極めて限定された場合です Posted on 2026年6月25日 by 解決社労士 柳田事務所 2026/06/25|1,251文字 内定取消は「解雇」に準じて扱われるため、企業が自由に行えるものではなく、法的に極めて限定された場合にしか認められません。 裁判例の蓄積も多く、企業側が安易に内定取消を行...