即時解雇が許される条件は、実体面と手続面の両方を満たしていないと、不当解雇として無効となり、多額の賠償金請求の理由となります

2024/11/28|1,491文字   <解雇一般の有効要件>(実体面) 解雇権の濫用であれば不当解雇となります。 不当解雇なら、使用者が解雇を宣告し、解雇したつもりになっていても、その解雇は無効です。 一方...

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