2022/01/18|1,071文字
タイムカードを使う理由
<解雇予告の規定>
労働基準法第20条に次の規定があります。
【解雇の予告】
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 |
<解雇予告手当>
会社が従業員を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前には解雇する旨を通知しなくてはならないというものです(第1項)。
もし30日以上前に解雇予告をしなかった場合には、使用者は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う義務が生じます(第1項)。
<予告と手当の組み合わせ>
予告期間と解雇予告手当を組み合わせることもできます(第2項)。
たとえば、17日前に予告して平均賃金の13日分の解雇予告手当を支払うこともできます。
併せて30日になれば良いのです。
ただし、解雇予告の当日は24時間ありませんので、1日としてカウントできません。
今月30日をもって解雇という場合には、13日に予告すれば17日前の予告となります。
<解雇予告手当の支払い時期>
解雇予告手当は解雇の通知とともに支払います。
この手当は、給与ではなく支払うことによって効力が発生する特殊な手当なので、「次の給与と一緒に支払います」ということはできません。
もし給与と一緒に支払ったなら、支払ったその日に予告したものとして予告期間が計算されてしまいます。
解雇予告手当を給与振込口座に振り込んでから、解雇の通知をすれば良いでしょう。
<注意すること>
解雇予告を正しく行うということは、手続を正しく行うということです。
これによって、不当解雇が正当化されるわけではありません。
つまり、解雇予告をしたり解雇予告手当を支払ったりで、すべての解雇を有効に行えるということではありません。
労働契約法にも、次の規定があります。
【解雇】
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
解雇予告手当を支払い解雇を通告して安心していると、解雇の無効を主張され、働いていないのに賃金を請求されるということもありますから注意しましょう。