児童扶養手当と公的年金等との併給

2023/10/12|778文字

 

<児童扶養手当>

子供がいる世帯に支給される手当としては、児童手当が一般的です。

児童手当は、15歳の誕生日を迎えた日以降の最初の3月31日までにある子の人数に応じて支給されます。

これに対して、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、片方の親が死亡した児童、父母が一定の障害状態にある児童など、何らかの事情で子の養育が困難な状態にある世帯の養育者に対して支給されます。

したがって、児童扶養手当を受給している人は、児童手当を受給している人よりも、かなり少ないことになります。

それでも、会社は児童扶養手当の受給資格の有無について、把握しているわけですから、手続に協力し、また、必要な手続を案内しなければならないでしょう。

 

<併給制限>

児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。

「公的年金等」というのは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

 

<市区町村での手続>

児童扶養手当の受給者が、公的年金等を新たに受給する場合には、速やかに市区町村に連絡し、児童扶養手当の窓口に次の書類を提出する必要があります。

・公的年金給付等受給状況届

・公的年金給付等受給証明書、年金証書、年金決定通知書のいずれか

 

<手当の返還>

公的年金等の請求手続が遅れたために、過去に遡って給付された場合や、公的年金等の受給を開始してから、市区町村への手続をするまでの期間が長かった場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

公的年金等の請求時期についても、殆どの場合、会社は把握していますから、対象者に速やかな手続を促し、過去に受給した児童扶養手当の返還義務が発生しないように、配慮してあげることが大事です。

 

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