2025/03/07|552文字
<健康保険の対象となる場合>
急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼には健康保険が適用されます。
ただし、骨折・脱臼については、応急処置を除き医師の同意が必要です。
<健康保険の対象とならない場合>
次のような場合には、「健康保険が使える」と説明を受けていても、全額または一部が自己負担となり、接骨院から請求されるか、「協会けんぽ」などの保険者から請求されることがあります。
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故等による後遺症
・症状の改善の見られない長期の治療
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険が適用される可能性があります)
<柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合の注意事項>
負傷原因、治療年月日、治療内容などについて、「協会けんぽ」などの保険者から問い合わせが入ることもありますので、次の点に注意しましょう。
・負傷の原因を正しく伝える
・「療養費支給申請書」は内容をよく確認し自分で署名または捺印する
・領収証をもらう
・治療が長引く場合は医師の診断を受ける