整骨院や接骨院などでの健康保険適用

2023/05/21|760文字

 

<健康保険適用対象>

整骨院や接骨院の施術で健康保険が適用されるのは、打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼など外傷性の負傷等のうち、原因が明確で慢性化していないものです。

ただし、骨折・脱臼について応急処置以外の場合は、医師の同意を得る必要があります。

 

<健康保険適用対象外>

日常生活の中で生じる単なる肩こりや筋肉痛、内科的な病気が原因の症状は、整骨院や接骨院の施術で健康保険の適用を受けることができず、全額自己負担となります。

また、整形外科などの医療機関で治療を受けながら、並行して整骨院や接骨院の施術を受けている場合も、健康保険の適用を受けることができません。

なお、整骨院や接骨院の施術に限らず、業務上または通勤途上のケガは労災保険の適用対象となりますから、健康保険の適用はありません。

 

<適用となる場合の手続き>

整骨院や接骨院での施術費用は、一度患者が全額を負担し、後日、健康保険の保険者に申請して、健康保険適用分の7割などの還付を受けるという療養費の手続きが必要となります。

ここで、保険者は健康保険証に記載されていますので、健康保険証で確認することができます。

これは、整骨院や接骨院が保険医療機関ではないため、直接健康保険の適用を受けることができないためです。

 

<柔道整復師等の施術>

柔道整復師等の施術についても、療養費の対象となります。

さらに、患者の利便性を踏まえ、受領委任制度により一般の病院と同じように、健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることができます。

ここで受領委任制度とは、柔道整復師等が療養費支給申請書を記入し、その委任状欄に患者が署名することで、療養の費用の3割などを患者が支払い、残額を保険者が施術機関に支払うしくみです。

この制度は、柔道整復師の他、鍼灸師やあんま・マッサージ・指圧にも導入されています。

 

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