2024/09/14|945文字
<再就職手当>
雇用保険の失業手当(求職者給付の基本手当)の受給資格の決定を受けた人が、早期に安定した職業に就いた場合に支給されます。
「早期に安定した職業に就いた場合」には、自分で事業を開始した場合を含みます。
失業手当(求職者給付の基本手当)を受給していると、「手当をすべてもらい終わってから再就職した方が得」という気持になりがちです。
しかし、これでは失業手当が再就職を妨げていることになります。
そこで、再就職手当の制度により、再就職を促進しようというものです。
<再就職手当の額>
所定給付日数を3分の2以上残して再就職した場合
支給額 = 基本手当日額 × 失業保険の支給残日数 × 70%
所定給付日数を3分の1以上残して再就職した場合
支給額 = 基本手当日額 × 失業保険の支給残日数 × 60%
早く再就職したほうが、給付率が高いわけです。
<受給条件の注意>
受給のためには、次のような条件のすべてを満たすことが必要です。
かなり多いのですが、赤文字のところは特に注意が必要です。
・ハローワークで受給手続をした後、7日間の待期期間満了後に就職(事業開始)したこと。
・再就職の前日までで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
・離職前の事業主に再び雇われたものではないこと。離職した事業所と密接に関連する事業所への再就職ではないこと。
・失業手当(求職者給付の基本手当)の手続をする前に雇われることが約束されていないこと。
・給付制限期間がある場合には、期間が開始してから1か月以内の再就職の場合は、ハローワークなどの紹介で就職したこと。
・過去3年以内の就職について、再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であること。
<実務の視点から>
再就職手当支給申請書は、再就職から1か月以内に所轄のハローワークに提出することになっています。
再就職先の会社は、必要書類の事業主記入欄に記入し、添付書類と共に新規採用者に渡すのですが、これを速やかに行う必要があります。
その一方で、受給の条件を満たしていない人に、条件を満たしているような書類を渡してしまうのは違法受給への加担となってしまいます。
迷うところがあれば、信頼できる国家資格の社労士にご相談ください。