産休を取るときの手続(社会保険)

2023/08/30|1,005文字

 

<健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書>

産前産後休業期間(産前42日(双子・三つ子など多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申し出により、産休中の従業員(被保険者)分と事業主分のどちらも徴収されません。

「事業主の申し出により」ですから、会社が事実を知っていて、年金事務所などへの書類提出を忘れていると、産休中の従業員の保険料も免除されません。

この場合には、会社に落ち度があるわけですから、免除されずに従業員が負担した保険料は、原則として会社が補償するのが一般です。

かつては、育児休業中の保険料だけ免除されていましたが、平成26(2014)年4月30日以降は、産休中の保険料も免除されています。

 

<厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書>

次世代育成支援の拡充を目的として、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられています。

対象となる従業員(被保険者)の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。

養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

 

<注意事項>

産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業期間中に提出します。

ここで出産とは、妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。

対象者(被保険者)が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を年金事務所などへ提出します。

なお、育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

 

<社労士(社会保険労務士)の役割>

顧問の社労士がいれば、当然のこととして手続の必要なことが説明されます。

顧問契約の内容となっていれば、手続の代行も行います。

顧問の社労士がいない会社でも、信頼できる社労士にご相談いただければ、手続の代行だけでなく、出産前から育児休業後の職場復帰後まで、労務管理全体をトータルにサポートいたします。

 

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