ケンカでケガしたときの傷病手当金

2023/07/15|662文字

 

<第三者の行為による傷病届>

保険というのは、保険料を負担した人やその関係者に給付が行われる仕組みです。

健康保険では会社と従業員が保険料を折半して、従業員や扶養家族が治療を受けると健康保険から給付が行われて、治療費の3割を負担するだけで済みます。

ところが無関係な第三者からケガをさせられて、治療費に保険が使われると、ケガをさせた第三者は、治療費の負担が減ったり負担が無くなったりして、不当に利益を得てしまいます。

こうした不都合が起こらないように、保険者である協会けんぽなどが、加害者に費用の負担を求めることになっています。

 

<病院に提出する書類>

協会けんぽなどの保険者に次の書類を速やかに提出しましょう。

傷病手当金の請求をしなくても、治療を受ける場合には必要です。

・第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

・損害賠償金納付確約書 → 加害者が書きます。治療費支払いの約束です。

・念書 → 被害者の損害賠償請求権を健康保険の保険者に譲り渡す約束です。

・負傷原因報告書 → いつ、どこで、どうしてケガをしたのかの報告書です。

 

<保険給付の制限>

ケンカや、酒を飲みすぎてケガした場合には、全く健康保険が使えない場合と一部だけ使える場合があります。〔健康保険法第117条〕

 

勤務中のケンカによるケガなど、労災保険の手続きについても同様の書類が必要になります。

急がないと関係者の記憶が薄れたり、情報が集まらなくなったりします。

第三者がからむ保険の手続きは複雑ですから、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談することをお勧めします。

 

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