未払賃金の政府による立替払

2022/07/18|435文字

 

<賃金の立替払とは>

事業主が破産手続開始の決定を受けたとき、労働者の請求に基づいて、政府が未払賃金の立替払をすることがあります。

このことは、「賃金の支払いの確保等に関する法律」の第7条に規定されています。

聞きなれない法律ですが、オイルショック直後に、不況による企業倒産や賃金未払の増加が著しかったために、その対策として制定されました。

 

<必要な条件>

次の2つの条件があります。

・1年以上労災保険の適用事業であったこと

・最初の破産手続開始の決定を受けた日などの半年前から1年半後までの2年間に、その事業を退職した者について未払賃金があったこと

つまり、退職してから半年以内に破産手続が開始すれば可能性があります。

 

<立替払の対象額>

未払賃金総額の80%が対象となりますが、退職日の年齢に応じて未払賃金総額には上限があります。

 

退職日の年齢

未払い賃金総額の上限

 30歳未満

110万円

 30歳以上45歳未満

220万円

 45歳以上

370万円

 

この制度の窓口は、労働基準監督署です。

 

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