2022/07/18|435文字
<賃金の立替払とは>
事業主が破産手続開始の決定を受けたとき、労働者の請求に基づいて、政府が未払賃金の立替払をすることがあります。
このことは、「賃金の支払いの確保等に関する法律」の第7条に規定されています。
聞きなれない法律ですが、オイルショック直後に、不況による企業倒産や賃金未払の増加が著しかったために、その対策として制定されました。
<必要な条件>
次の2つの条件があります。
・1年以上労災保険の適用事業であったこと
・最初の破産手続開始の決定を受けた日などの半年前から1年半後までの2年間に、その事業を退職した者について未払賃金があったこと
つまり、退職してから半年以内に破産手続が開始すれば可能性があります。
<立替払の対象額>
未払賃金総額の80%が対象となりますが、退職日の年齢に応じて未払賃金総額には上限があります。
退職日の年齢 |
未払い賃金総額の上限 |
30歳未満 |
110万円 |
30歳以上45歳未満 |
220万円 |
45歳以上 |
370万円 |
この制度の窓口は、労働基準監督署です。