2022/06/04|682文字
<適用事業所に該当しなくなったとき>
次に該当した場合、事業主が「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。
(1)事業を廃止(解散)する場合
(2)事業を休止(休業)した場合
(3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
(4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
<手続の方法>
事業主が「適用事業所全喪届」を日本年金機構へ提出します。
提出時期 =事実発生から5日以内
提出先 =郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
提出方法 =電子申請、郵送、窓口持参
<添付書類>
1.原則 下記(1)、(2)のいずれか
(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
(破産手続廃止又は終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
2.1.の添付ができない場合
下記(3)~(6)のいずれか
(3)給与支払事務所等の廃止届のコピー
(4)合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
(5)休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
(6)その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
※ 電子申請の場合、上記1.2の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。
<留意事項>
この届書に記入された情報(事業所名称、所在地、全喪年月日)は、適用の適正化の観点から、日本年金機構のホームページに掲示され、閲覧に供されることとなります。
適用事業所が不当に保険料を免れることがないよう、念のための措置でしょう。