2024/11/11|1,007文字
<管理監督者の特例>
労働基準法第41条第2号に、管理監督者には休日に関する規定が適用されない旨の規定があります。
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
<休日に関する規定>
労働基準法には、休日に関する規定として次のようなものがあります。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この規定は、管理監督者には適用されません。
つまり、管理監督者には週1回の休日を与えなくても良いのです。
ただ、会社は過重労働にならないよう配慮する義務は負っています。
<年次有給休暇の規定>
一方で、労働基準法には年次有給休暇の規定があります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(以下省略)
この規定は、休日に関する規定ではなくて休暇に関する規定ですから、管理監督者にも適用があります。
<休日と休暇>
同じではありません。
休日(holiday)は、もともと労働義務のない日です。休むのに、会社に申告したり手続をしたりは不要です。
休日の前日に会社を出るとき、「すみません。明日は休ませていただきます」などと挨拶するのは、少々行き過ぎでしょう。
休暇(vacation)は、もともと労働義務のある日について、届出などの手続を行うことによって、労働が免除される日です。
休暇の前日に「明日から休暇をいただきます。よろしくお願いいたします」と上司や同僚に挨拶するのは、良識ある社会人のマナーです。
<実務の視点から>
休日と休暇の違いなど、社会保険労務士にとっては基本中の基本なのですが、世間一般では休日と休暇が混同されがちです。
労務管理は専門性の高いことですから、少しでも引っかかるところがあれば、信頼できる国家資格者の社会保険労務士(社労士)にご相談ください。