2024/03/11|559文字
<一元適用事業>
労働保険(雇用保険と労災保険)の保険関係の適用や、保険料の申告・納付などの事務は、原則として、一つにまとめて処理することができます。
この原則が適用される事業を、労働保険の一元適用事業といいます。
<二元適用事業>
これに対して、建設業などでは、労働保険を一つにまとめて処理することがむずかしいので、保険関係の適用や保険料の申告・納付などの事務を、それぞれ別に行います。
建設業では、次の3つに分けて行います。
1.工事現場の労災保険は、工事現場の労働者の賃金総額を基に保険料を計算します。
2.本店、支店、事務所などの労災保険は、工事現場の労働者を除く賃金総額を基に保険料を計算します。
3.雇用保険は、会社全体の雇用保険の対象者の賃金総額を基に保険料を計算します。
特に建設業では、元請事業者がまとめて労災保険料を負担することになっています。
また、工事現場に複数の企業が関与していて、賃金総額を正しく把握するのが難しい場合には、元請としてその年度中に終了した工事の請負金額に労務費率を掛けて賃金総額を求めるという例外が認められています。
<二元適用事業に該当するもの>
•都道府県、市町村およびこれらに準ずるものの行う事業
•港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の事業
•農林・畜産・養蚕・水産の事業
•建設の事業