労災の手続

2023/12/13|1,044文字

 

<メジャーな手続>

労災の手続では、治療費を無料にする手続と、3日を超えて休業したときの収入補償の手続がほとんどです。

実際には、医療機関で治療費の一部を「保証金」などの名目で立て替えておいて、保証金の預かり証と労災保険の書類を提出すると、返金してもらえるという仕組になっています。

もっとも、労災指定の医療機関でなければ、100%自己負担で支払っておいて、手続を済ませると後日口座振込ですが。

 

<社労士なら給付が早い>

被災者は、一日も早くお金が入ってくることを期待しています。

ところが、労災保険の書類を書くような事態は、社内でめったに発生しません。

むしろ、事務処理の担当者が書き慣れてしまうほど労災事故が多発していたら、その方が大きな問題です。

社労士は、いろいろな会社の事案で書類を書き慣れていますから、被災が業務に起因することなどポイントとなる説明を要領よく記入します。

慣れていないと、所轄の労働基準監督署で手続が止まってしまい、会社に説明を求める電話がかかってきたりします。

こうしたことにより、被災者が給付を受けるのが遅れるのは残念なことです。

社労士が書類を作成・提出すると給付がスムーズです。

このことから、「社労士って会社に有利になるように書いているのですか?」と聞かれます。

しかし、労働基準監督署や労働局のご担当の方に、良く分かるように心がけて書いているだけで、ウソを書いているわけではありません。

ウソを書いたら保険金詐欺になってしまいます。

 

<こんな効果も>

社労士が手続を行う場合には、目の前の手続だけでは終わりません。

まず、被災者が医療機関や薬局で、健康保険証を使っていないかの確認をします。

使っていれば、医療機関などに電話で説明し、労災保険の適用に切りかえてもらいます。

また、同じ労災事故であっても、業務災害であれば事業主は休業の最初の3日間について賃金の補償が必要ですから、その補償額の計算もします。

通勤災害の場合には、就業規則などに特別な規定がない限り、この補償が必要ないですから、念のためその確認もします。

そして、労災の再発防止策も具体的にご提案します。

多くの場合には、教育不足が原因となっているのですが、「本人の不注意だから」で済まされ、労災が再発してしまうのは残念です。

さらに、今後のことを考えて、労災手続をスムーズにするための「労災発生報告書」もご提案できます。

このように、社労士というのは、単なる手続屋ではないのです。

もっと社労士を活用していただきたいと思います。

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