65歳以上の雇用保険

2023/08/04|976文字

 

<少し前の法改正>

平成29(2017)11日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となっています。

それまでは、「高年齢継続被保険者」となっている場合を除き適用除外でした。

「高年齢継続被保険者」というのは、65歳になった日の前日から引き続いて65歳になった日以後も雇用されている被保険者です。

「65歳になった日」は65歳の誕生日の前日ですから、「65歳になった日の前日」というのは65歳の誕生日の前々日です。

 

<新たに65歳以上の労働者を雇用した場合>

雇用保険の適用要件にあてはまる場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

採用した月の翌月10日が提出期限です。

雇用保険の適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです。ただし、昼間学校に通う学生は除きます。

所定労働時間は必ず決めて、書面で労働者に通知することが、労働基準法により使用者に義務づけられています。

 

<平成28(2016)年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29(2017)年1月1日以降も継続して雇用している場合>

雇用保険の適用要件にあてはまる場合は、平成29(2017)11日から雇用保険の適用対象となっています。

事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

提出期限の特例があり、平成29(2017)331日までに提出することになっていました。

 

<平成28(2016)年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29(2017)年1月1日以降も継続して雇用している場合>

ハローワークへの届出は不要です。自動的に高年齢被保険者に区分が変更されます。

 

<平成29(2017)年1月1日以降に所定労働時間の変更があり適用要件にあてはまるようになった場合>

所定労働時間の変更があった月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

所定労働時間の変更があった場合には、書面で労働者に通知することが、労働基準法により使用者に義務づけられています。

 

必要な手続きが良くわからなかったり、手続きの外注を考える場合には、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。

 

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