2026/04/29|1,066文字
拘束時間:会社に「いなければならない」時間
労働時間:実際に「働いている」時間
時間外労働時間:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間
就業時間:会社が就業規則で決めた「働く時間帯」
休憩時間:働かずに自由に過ごせる時間(労働時間に含まれない)
<拘束時間>
会社にいなければならない時間の総称です。
労働時間+休憩時間を合わせたものでもあります。
例:
9:00〜18:00勤務、休憩1時間
→拘束時間は9時間(9:00〜18:00の全体)
休憩時間が終われば、すぐに働かなければならないという形で拘束されていますが、休憩時間は「働いていない」ので労働時間ではありません。
労働基準法では直接定義されていませんが、実務でよく使う概念です。
<労働時間>
労働者が使用者の指揮命令下にある時間、つまり「働いている」と評価される時間をいいます。
例:
・レジに立っている
・会議に参加している
・上司から「待機しておいて」と言われて待っている
→すべて労働時間
休憩中でも、呼び出しに応じなければならない場合は労働時間になります。労働から完全に解放されているとはいえないからです。
労働時間の適正な把握は会社の義務です。
<時間外労働時間>
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間のことをいいます。
例:
9:00〜18:00(休憩1時間)=実働8時間
→9:00以前、あるいは18:00以降に働いた時間が「時間外労働」です。
時間外労働には割増賃金(いわゆる残業代)の支払が必要です。ただし、三六協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届出を行っていないと、罰則が適用されうることになっています。
なお、労働基準法で「時間外労働時間」と言えば、以上のような説明になりますが、会社の中で所定労働時間を超える労働時間を、「時間外労働時間」と呼ぶこともあります。
<就業時間>
会社が就業規則や個別の労働契約で定めた「働く時間帯」のことをいいます。
「所定労働時間」とセットで使われます。
例:
就業時間:9:00〜18:00
所定労働時間:8時間(休憩1時間を除く)
就業時間は、労働基準法の範囲内で、会社ごとに自由に設定できます。
就業時間内であっても、実際に働いていなければ労働時間とは限りません。
<休憩時間>
労働者が自由に使える時間で、労働時間には含まれません。
法律上の最低休憩時間
労働時間6時間超 → 45分以上
労働時間8時間超 → 60分以上
休憩中は業務から完全に自由であることが必要です。呼び出しがありうる、電話番をするなどの場合は休憩とは認められず労働時間になります。